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マネジメントに力を入れる

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サービス提供責任者

事業所内でキャリアを積み、マネジメント職に就く場合のキャリアパスを紹介します。訪問介護事業所で働く場合、まずはサービス提供責任者を目指しましょう。訪問介護サービスを提供する事業所にはサービス提供責任者の配置が義務付けられています。業務は多岐に渡りますが、主な仕事はケアプランを基に「訪問介護計画書」や「サービス提供手順書」を作成し、介護士と利用者双方の調整を行うことです。その他にも、研修や技術指導、介護報酬の請求なども行います。また、経験が浅い介護士に同行することもあります。その後は、逐次介護士からの業務報告を受け、利用者の状況を把握していきます。一定の間隔で利用者の自宅を訪問し、直接利用者の状態やケアの進行具合を確認することもあります。また、利用者の状態変化に応じて訪問介護計画書やサービス提供手順書の内容を見直します。
なお、訪問介護事業所には「ヘルパー(介護士)」「サービス提供責任者」「管理者」の配置が義務付けられていますが、サービス提供責任者と管理者を兼務することも可能です。兼務することで事業所側としてはコストを削減できるというメリットがあります。ヘルパーとサービス提供責任者の兼務も可能ですが、3つの役割を兼務することは禁止されています。要件は自治体によって異なるので、気になる人はあらかじめ確認しておきましょう。サービス提供責任者になる場合、介護職員初任者研修以上の資格を有している必要があります。
給与は、2019年時点のデータによると月平均で246,373円です。介護職全体の平均が231,135円であるため、サービス提供責任者の給与は高水準であることが分かります。

施設長・管理者

事業所のマネジメントを担う役職に就き、キャリアを重ねていくことでいずれは施設長や管理者などのポジションも見えてきます。施設長や管理者はその名の通り介護施設の運営や管理業務などを担う上位の役職です。「特別養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「介護老人保健施設」には管理者の配置が義務付けられています。管理者は給与が高く、賞与の平均額は709,230円です。一般職員の平均が572,079円なので、非常に水準が高いことが分かります。なお、平均月収は356,679円ですが、実際は施設の運営状況に大きく左右される点も考慮しておきましょう。
施設長・管理者になるための資格要件は施設の種類によって異なります。例えば特別養護老人ホームで施設長になる場合、「社会福祉主事」「社会福祉事業に2年以上従事」「社会福祉施設長資格認定講習会を受講」などの要件をクリアする必要があります。

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